動物取扱業の登録申請以外の関係業務
サービスを複数ご用意することで多くのニーズに答え、ペット産業(ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど)に携われる経営者の大きな支えとなれるよう、努力してまいります。
以下に当サイトが取り扱う、ペット産業(ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど)に携われる経営者向けのサービスの一例をご紹介します。
| 法人【株式会社など】の設立業務 |
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ペット産業に関わらず、事業を始めるにあたり法人化を考える経営者は多いと思われます。 |
| 動物の飼養又は収容に関する許可の取得 |
| ペット産業(ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど)で営業を開始するためには、地域にもよりますが動物取扱業の登録以外にも『化製場等に関する法律に基づく動物の飼養又は収容に関する許可』が必要になる場合があります。 これは主に住宅地などが指定地域とされており、指定地域内で一定数以上の動物を飼養又は収容する場合に必要となる許可です。主に公衆衛生上の確認などがなされています。 この許可が必要かどうかの調査はもちろん、許可が必要な場合、当サイトで許可取得の代行を行う事が可能です。もちろんお客様は役所に足を運ぶ必要はございません。 |
| 動物(ペット)に関する契約書の作成 |
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(動物)ペットなどの生物に関する売買などは、法律上『物』として扱われます。 しかしながら生物である以上、工業製品などとは性質が異なります。 例えば、工業製品などでは後のトラブルに発展した場合でも、製品出荷時に不具合があったのか利用の途中で不具合が発生したのかの原因の調査も可能な場合が多いですし、また初期不良があった場合でも同じ商品を製造する事も可能ですから、代替品を用意することもそれほど難しくないでしょう。 しかしペットの場合は簡単にはいきません。例えばペットが病気をした場合、販売時に病気を持っていたのか、それとも販売後病気にかかったのかの調査は難しいですし、ペットは家族の一員と考えれられている現在では、代わりのペットを用意するのも難しい場合が多いでしょう。 もし、しっかりとした契約書を作成していなかった場合にトラブルが発生したら、法律上の『物』として一律に扱われペットの特性に配慮しない形で解決され、不利益を被る場合があります。 そんな不利益を受けないためにも、事前にペット産業(ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど)の特徴に合わせた契約書を作成しておくことをお勧めします。 当サイトでは契約書案の作成の代行業務も行います。 |
| その他の許認可の取得(特定動物の飼養許可など) |
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ペット産業(ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなど)に関する役所への申請などは「動物取扱業の登録」や「動物の飼養又は収容に関する許可」だけではありません。 |
| その他の業務 |
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上記以外の業務についても、動物取扱業に関わらない業務でも相談に応じます。 |


